自己破産とは
- ①.自分の財産と借金を比較して,返済できなくなった場合(借金の方が多い)に
- ②.裁判所に申立てをし
- ③.財産があれば,それを債権者に平等に分配し
- ④.借金については全額免除してもらう手続です。
※厳密には,自己破産手続は,「破産手続=財産を債権者に平等に分配する手続」と「免責手続=債務がなくなる手続」との2つに分かれています。
借金がなくなるというのは,免責手続において,裁判所から「免責決定」が出されてはじめてそうなるのです。
そして,破産法は免責不許可事由というものを定めていますので,免責不許可事由がある人は破産手続をしても借金はなくならない可能性があります。
典型的な例で言うと,借金の主な理由がギャンブルや浪費にある場合には,免責不許可になりやすいと言えます。
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