任意整理とは

  • *弊事務所では現在、個人の任意整理のご相談やご依頼を受けておりません。
  • お手数をおかけしますが、他の弁護士にご相談されますようお願い申し上げます。
  • ①.弁護士が,裁判所を利用しないで
  • ②.各債権者(サラ金業者など)と個別に交渉をすることにより
  • ③.残債務額を確定し,支払方法を決めるものです。

裁判所を利用しない点で,特定調停や個人再生とは異なります。
各債権者との話し合いですから,裁判所を利用する場合のように強制力はありません。利息制限法を超える利息を請求している債権者への借金は,利息制限法の範囲で引き直し計算をする結果,借金は減額されます。
利息制限法による引き直し計算をした結果,残った借金があまり大きくない人に向いている手続といえます。

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