法人の破産とは?
破産手続とは、裁判所を通して、会社の財産を債権者の平等に分配する手続を言います。
「借金を返すことができない」、「会社を今後継続的に経営していくことが難しい」という場合の選択肢の一つとして破産があります。
破産をすると、基本的に会社の事業は継続することができなくなるため、自分が苦労して経営してきた会社を手放すことと同じであり、経営者には覚悟が必要とされます。
破産手続を選択しなければならない場合
- 1.債権者(銀行などの金融機関も含む)の中に話し合いに応じず、強制執行を行うなど、強硬姿勢を崩さない者がいる場合
- 2.任意整理のような私的整理手続を妨げる存在の関与がある場合
- 3.債権者により破産が申し立てられた場合
破産のメリット
債務が免除されるため、返済の資金繰りを考える必要が無くなる、今後は取り立てがなくなる。
・倒産するのなら、わざわざ裁判所を通して手続をする必要がないのでは?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、裁判所を通して破産手続をするからこそ、債権者はどうしようもないためあきらめるのであり、きちんとした手続をしなければ、請求を続ける債権者もあるのです。
- ・破産手続をすることにより、債権者も債権の損金処理等が容易になるため、債権者にとってもきちんとした手続を踏むことは重要です。
- ・債務を全て精算できるため、資金繰りに追われる日々からも解放されます。
- ・感情的な債権者も裁判所の手続には従うのが通常です。
破産のデメリット
会社の再建が困難
多くの中小企業においては、経営者も会社の債務を連帯保証していることが多く、会社が破産する場合は、同時に経営者も破産する必要が生じます。そうすると、経営者が新たに借入をすることは困難となり、再び事業を立ち上げることは困難になります。
(なお、資金の問題さえクリアできれば、法的に破産した経営者が新たに事業や会社を立ち上げることに問題はありません)
債権者への経済的損失
破産の手続をした場合、通常は、債権者への配当はかなり低い弁済率でなされるため、債権者に経済的不利益を負わせることになります。
(ただし、これはすでに破産状態に陥っている会社の場合は、もともと支払ができない状況にあるのですから、厳密には破産をすることのデメリットにはあたりません)
従業員の雇用問題
破産手続が開始すると、原則として従業員は解雇せざるを得ません。
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