法人破産手続の流れ

①受任通知の送付

依頼を受けた弁護士が、債権者に破産申立をすることを通知します。会社経営者には直接連絡しないようにとの文言を入れますので、原則として取り立ての連絡がとまります。

②破産の申立

債務者または債権者が破産の申立手続をすることにより破産手続が開始されます。

会社の破産の場合は、破産管財人が就くこととなっています。

裁判所に行って、「審尋」という手続があります。裁判官が資料からはわからない事情について、会社の代表者に質問をする手続です。

(通常は、必要な資料や書類はすでに提出しているので、簡単に済むことが多いと言えます。審尋を原則不要とする裁判所もあるようですが、福島地方裁判所の管轄内においては、法人の破産の場合は、必ず審尋は行われています)

③保全処分等

会社規模が相当大きな場合や、会社財産が流出してしまうおそれが高い場合は、裁判所は会社の財産に対して、保全処分をすることがあります。

④破産手続の開始決定・破産管財人の選任

裁判所から破産手続の開始決定がなされると、会社は解散すると同時に破産管財人が選任されます。

⑤破産債権の届け出、破産財団の調査・管理等

債権者は、定められた期間内に債権届け出をします。

他方、破産管財人は、会社の財産を調査したり、換価して配当への準備をします。また、会社経営者が破産の直前に不正にお金を横流ししていないか等も調査します。

⑥配当または異時廃止

破産管財人が会社の財産を調査しても、配当するほどの財産がなかったときは、「異時廃止」といって、破産手続は終了します。

配当する会社財産があるときは、破産管財人が、債権者に対して平等に分配します。

⑦破産手続終結の決定

配当が終了したとき、あるいは調査しても配当する財産がないことが明らかになったときは、破産手続は終結します。

*これらの手続に要する時間は、最短で3ヶ月程度、長ければ数年かかることもあります。>

会社に配当できるような財産がないことが明らかである場合は、3ヶ月程度で終結しますが、配当を必要とする場合は6ヶ月程度はかかると考えてください。

財産を処分するのに時間がかかるような場合は、さらに時間を要することになります。

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