従業員に対する対応

会社の破産に伴い、多くの場合、従業員を解雇せざるを得ません。

会社経営者としては、会社を破産する場合には、これまで会社を支えてくれた従業員に対して、できるだけ誠意ある対応をしたいと思う方が多いと思います。

また、従業員の生活だけは守ってやりたいと思う方が多いでしょう。

しかし、会社が破産する状況では従業員の給与の未払いがあったり退職金を準備できないこともよくあることです。

このような場合は、独立行政法人労働者健康福祉機構という公的機関が、従業員の未払い賃金を立て替えてくれます。

(条件がありますので、全ての未払い分を立て替えてくれるわけではありません。また、立て替えといっても、その後は破産するので、会社財産から労働者健康福祉機構に配当することとなります。)

未払い賃金立替制度

退職した日の6ヶ月前から、未払いとなっている毎月の給与や退職金を80%まで立て替えてくれます。

(ボーナス、社宅費用、解雇予告手当等は含まれません)

同制度が適用される従業員

  • 1 倒産した会社が労災保険に加入していて、そこで1年以上雇用された人
  • 2 会社の倒産で退職して、毎月の給与や退職金が未払いの人。
  • 3 会社が倒産した日の6ヶ月前から2年間の間にその会社を退職した人。

*取締役などの役員には適用されません。

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