倒産手続の種類
倒産手続は、まず、裁判所を通さない「私的整理」と裁判所を通した「法的手続」に分けられます。
「私的整理」は、債権者と月々の借金の返済額を減額する交渉をし、返済期間を延ばしたり、借金そのものを一定程度カットしてもらう交渉をすることをいいます。
ただし、このような私的整理は、強制力がないため、必ずしも債権者の協力が得られるわけではありません。そこが私的整理の難しいところです。
債権者の数が多い場合も、各債権者の足並みが揃わないことも、私的整理が簡単ではないといえます。
「法的手続」には、「再建型」と「精算型」があります。
「再建型」は、会社更生や民事再生という手続をすることになります。ただし、業種によっては、再建型の手続をしても、取引を停止する債権者がいたり、資金繰りに目処が立たず、清算型に移行を余儀なくされる等の問題が生じる場合があります。
再建のための資金を提供してくれるスポンサーがいるような場合は、再建型の手続を取りやすいと言えます。
「清算型」には、破産手続や特別清算があります。特別清算は破産よりも簡易な手続で進めることができますが、債権者が金融機関のみであればスムーズに進めやすいですが、頑なな態度をとる債権者がいる場合は難しいと言えます。
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