弁護士と他の士業の違い

行政書士

法律問題について相談を受けること、書類を作成することはできますが、あなたの代理人として相手方と交渉したり、裁判所の手続を代理することはできません。
(違反した場合には、刑罰が科せられます。)

司法書士

法律問題について相談を受けること、書類を作成することができます。
また、簡易裁判所を利用する事件(140万円以下の問題)について代理人となることができます。
また、簡易裁判所に代理人として出頭することはできます。
しかし、地方裁判所における裁判等については、代理人になることはできません。

弁護士

法律問題について相談を受けること、書類を作成すること、一方当事者の代理人として相手方と交渉すること、裁判所の手続を代理すること(簡易裁判所、地方裁判所、家庭裁判所)ができます。

破産や個人再生をする場合には、地方裁判所に申立てをしますので、弁護士でなければ「代理人」として申立てをすることができません。

同様に過払い金の請求等についても140万円を超える場合には、司法書士が代理人となり相手方と交渉をしたり、裁判に代理人として出頭することはできません。
(この場合に司法書士が関与できるのは、書類を作成して、依頼者本人が裁判所に出向くことになります)

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