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	<title>郡山債務整理相談室</title>
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	<description>郡山タワー法律事務所</description>
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		<title>会社整理の際にかかる弁護士費用等</title>
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		<pubDate>Sun, 13 May 2012 06:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[会社整理弁護士費用]]></category>

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		<description><![CDATA[
・破産の場合

　法人の破産　弁護士費用　５２万５０００円から（個別に見積もりいたします。）

　裁判所への実費等　５万円程度　
　予納金（破産管財人の報酬等の管財手続に必要な費用）　会社の規模、負債額、債権者数等によ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
・破産の場合<br />
<br />
　法人の破産　弁護士費用　５２万５０００円から（個別に見積もりいたします。）<br />
<br />
　裁判所への実費等　５万円程度　<br />
　予納金（破産管財人の報酬等の管財手続に必要な費用）　会社の規模、負債額、債権者数等によりケースバイケースですが、最低で３０万円程度はかかります。<br />
<br />
・特別清算の場合<br />
<br />
　弁護士費用　８４万円から（個別に見積もりいたします）<br />
　手続の実費　５万円程度<br />
　裁判所への予納金等はかかりません。<br />
　（特別清算の登記等の費用は別途かかります。）<br />
<br />
・会社代表者・役員の破産（会社と同時に破産する場合）<br />
<br />
　弁護士費用　３７万８０００円<br />
　実費　　　　　３万円程度<br />
　裁判所への予納金　２０万円から。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>従業員に対する未払い給与等</title>
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		<pubDate>Sun, 13 May 2012 06:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[従業員に対する未払い給与等]]></category>

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		<description><![CDATA[
会社を整理するに当たって、会社経営者の方が心配することの一つに、今後の従業員の生活があると思います。

会社を整理すると言うことは、基本的には従業員は解雇することになります。

そして、会社を整理するにあたって、直近の [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
会社を整理するに当たって、会社経営者の方が心配することの一つに、今後の従業員の生活があると思います。<br />
<br />
会社を整理すると言うことは、基本的には従業員は解雇することになります。<br />
<br />
そして、会社を整理するにあたって、直近の数ヶ月は従業員に完全な給与を支払うことができない状況にあることも考えられます。<br />
<br />
会社が破産等の法的な整理をする場合は、すでに発生している従業員に対する未払い賃金は、「独立行政法人　労働者健康福祉機構」という期間がその８割までの金額を立替払いしてくれます。<br />
（立替払いを受けるには一定の条件があります。）<br />
<br />
この立替払いをした後は、労働者健康福祉機構は、破産する会社に対し、債権を持つことになりますが、破産する会社はそもそも全額支払いが不可能な状況にありますので、実質的には社会的な給付に近いと考えても間違いではありません。<br />
（会社役員等が後から労働者健康福祉機構に支払いをする義務はないです）<br />
<br />
このように、数ヶ月分の給与や退職金は一定程度、支払われる可能性がありますので、会社を整理するに当たって、従業員の生活は一定程度守られることになります。<br />
</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>役員・経営者の破産</title>
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		<pubDate>Sun, 13 May 2012 05:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[会社代表者・役員の破産]]></category>

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		<description><![CDATA[
会社が破産したり、特別清算をしたりと、法的に整理をしなければならない状況にある場合、多くの中小企業の経営者は会社の債務を連帯保証しているため、
会社の代表者や役員も自己破産しなければ、借金を支払う義務は存続します。

 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
会社が破産したり、特別清算をしたりと、法的に整理をしなければならない状況にある場合、多くの中小企業の経営者は会社の債務を連帯保証しているため、<br />
会社の代表者や役員も自己破産しなければ、借金を支払う義務は存続します。<br />
<br />
会社の代表者が自己破産する場合に、心配することは今後の生活の面が大きいと思います。<br />
<br />
自己破産した場合は、基本的に不動産等の財産はすべて処分しなければなりません。<br />
<br />
ただし、誤解されている面がありますが、無一文になってしまうわけではありません。<br />
<br />
３ヶ月程度の生活費用として９９万円までの財産は保持することが可能ですし、自動車についてもよほどの高級車かつ新しい車で無い場合は保持することも可能な場合があります。<br />
<br />
また、自宅の不動産そのものは処分しなければいけないとしても、その中にある家財道具は基本的にそのまま保有し続けることができます。<br />
<br />
もちろん、自宅にある物のうち、高級絵画や高級家具（数百万円以上するような物）があれば、個別に処分の必要が出てくる場合もあるかもしれませんが、<br />
<br />
通常の家庭にあるようなテレビ、冷蔵庫、洗濯機、テーブル等の生活用品は処分する必要はないケースが多いです。<br />
<br />
<br />
自己破産を申し立てした後に新たに稼いだお金は、自分の物として自分が所持することができます。<br />
<br />
また、破産したことが自分の子どもに影響するようなことはありません。<br />
<br />
</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>法人の破産</title>
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		<pubDate>Sun, 13 May 2012 05:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[会社の破産]]></category>

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		<description><![CDATA[
法人は、破産することによりすべての借金や滞納している税金等の支払い義務を免れることになります。
同時に、法人が所有している財産もすべて換価した上で、債権者に平等に弁済されます。

一般的に「倒産」という言葉は幅の広い概 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
法人は、破産することによりすべての借金や滞納している税金等の支払い義務を免れることになります。<br />
同時に、法人が所有している財産もすべて換価した上で、債権者に平等に弁済されます。<br />
<br />
一般的に「倒産」という言葉は幅の広い概念であり、手形の不渡りを２回以上だし、銀行取引が停止された場合でも「事実上の倒産」といったりしますが、<br />
<br />
法的には事実上の倒産というのは、何も整理していない状態を意味します。<br />
<br />
法的に手続きを進める場合、代表的なのは「破産」、「特別清算」等があります。<br />
<br />
その会社の実情に応じて、相談の上、よりよい方法を検討します。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>法人・会社の整理</title>
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		<pubDate>Sun, 13 May 2012 05:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[法人・会社の整理]]></category>

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		<description><![CDATA[
自分が経営してきた会社や事業を整理するかどうかの決断や判断は、経営者の方にとっては身を削るような思いがあることと思われます。
しかしながら、ただ悩んでいるだけでは、その問題の解決には至りません。

会社として存続できる [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
自分が経営してきた会社や事業を整理するかどうかの決断や判断は、経営者の方にとっては身を削るような思いがあることと思われます。<br />
しかしながら、ただ悩んでいるだけでは、その問題の解決には至りません。<br />
<br />
会社として存続できるのか、整理してしまった方がよいのか、従業員の未払い給与はどうなるのか、自分の今後の生活はどういう風になるのか、いろいろな思いが頭を巡ることと思います。<br />
<br />
当事務所は、相談の中で、まずは会社が存続していけるかどうかを診断し、会社の存続が難しい場合は会社を整理し、経営者や従業員の方が新たなスタートを切るにあたり、生じる問題の不安を取り除くことができるようバックアップして参ります。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>為替デリバティブに関する弁護士費用</title>
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		<pubDate>Sun, 13 May 2012 05:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替デリバティブ弁護士費用]]></category>

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		<description><![CDATA[
相談料０円

着手金０円
＊ただし、依頼を受ける時点から最低１年間は顧問契約を締結していただきます。

報酬金

・未払い分、解約金について、減額した分の１０％

・損失を取り戻した場合　取り戻した金額の２５％

＊こ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
相談料０円<br />
<br />
着手金０円<br />
＊ただし、依頼を受ける時点から最低１年間は顧問契約を締結していただきます。<br />
<br />
報酬金<br />
<br />
・未払い分、解約金について、減額した分の１０％<br />
<br />
・損失を取り戻した場合　取り戻した金額の２５％<br />
<br />
＊この他に手続に要する費用がかかる場合があります。<br />
</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>為替デリバティブ取引問題の解決方法</title>
		<link>http://saimuseiri.koriyama-law.com/archives/531</link>
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		<pubDate>Sun, 13 May 2012 05:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替デリバティブ取引の解決方法]]></category>

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		<description><![CDATA[
為替デリバティブ取引問題を解決する方法としてはいくつかの方法が考えられます。

(1)  銀行との交渉

　　一番手っ取り早く、銀行とも対立しない方法ですが、銀行が交渉により対応するのは、支払いの引き延ばしや資金の融資 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
為替デリバティブ取引問題を解決する方法としてはいくつかの方法が考えられます。<br />
<br />
(1)  銀行との交渉<br />
<br />
　　一番手っ取り早く、銀行とも対立しない方法ですが、銀行が交渉により対応するのは、支払いの引き延ばしや資金の融資等をしてくれるだけで、抜本的な問題の解決には至りません。<br />
　支払金額を減額したり、過去の損失を銀行が補うことは、法律上禁止される「損失補てん」にあたるため、単なる交渉をくりかえしてもこのような条件を引き出すことはできません。<br />
<br />
(2)  支払い停止<br />
<br />
　　まずは、現在支払い続けているものを停止することが重要です。つまり、多量の出血を止めることが先決です。<br />
　　支払いを止めることにより、他の銀行取引に直接影響することは少ないようですが、場合によっては、現在取引している金融機関に融資の話をし、万が一の時には取引金融機関を乗り換えることも検討する必要があります。<br />
　　銀行には、事情を説明した上で支払いを停止します。<br />
<br />
(3)  金融ADRの申立<br />
<br />
　　ADRとはAltenative Dispute Resolution の略で、裁判に代わる紛争処理機関のことをいいます。金融商品にまつわるADRとしては、全国銀行協会が設置する機関、FINMACが設置する機関があります。<br />
　　これらの機関に申立をし、今後の支払額の減額や解約金の減額について銀行との間で合意ができるように手続をとっていきます。<br />
　　民事裁判と比較すると、ある程度おおざっぱな進め方となりますので、期間が３，４ヶ月、開かれる期日も１回から、数回と早期に解決が可能です。　　<br />
<br />
　　ただし、ADRは過去の損害について返還請求まで認める例はあまりないため、その部分はADRでは不十分です。<br />
<br />
(4)  民事訴訟（裁判）<br />
<br />
　　すでに支払ったお金のうち、損失が生じたものを銀行に対して請求していくものです。<br />
　　一般に、民事訴訟は時間がかかること、準備にも時間がかかるなどの問題はありますが、現時点で損失を返金してもらうにはこの方法によることになります。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>為替デリバティブ取引の問題点</title>
		<link>http://saimuseiri.koriyama-law.com/archives/527</link>
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		<pubDate>Sun, 13 May 2012 04:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替デリバティブ取引の問題点]]></category>

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		<description><![CDATA[
今回問題となっている為替デリバティブ取引においては、そもそも商品設計に問題があります。

そのような問題のある商品を「為替のリスクヘッジ」という名目で銀行は販売していましたが、リスクヘッジになるどころか、無限の損失を負 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
今回問題となっている為替デリバティブ取引においては、そもそも商品設計に問題があります。<br />
<br />
そのような問題のある商品を「為替のリスクヘッジ」という名目で銀行は販売していましたが、リスクヘッジになるどころか、無限の損失を負う危険な取引である場合が多いのが特徴です。<br />
<br />
銀行が為替デリバティブ商品を売ったのは、主に輸入業者であり、円安になった場合に輸入商品の購入価格が高くなるため、その差額を為替デリバティブにより埋めるという点は一見するとリスクヘッジの意味をもつものです。<br />
<br />
しかし、現実には商社を通して輸入したりと為替の動向が直接に影響しない業態や現実に必要とする外貨以上の契約（オーバーヘッジ）をしている点でも問題があります。<br />
<br />
そして、何より問題なのは、単に外貨を購入するコールオプションを購入する（リスクヘッジになりうる）だけでなく、外貨を売る権利（プットオプション）を売ることも抱き合わせで商品化されている点です。<br />
<br />
プットオプションの売り取引も商品に組み込む理由は、見かけの手数料をゼロにするためであり、一見すると商品の魅力が増して見えるためです。<br />
<br />
つまり、輸入業者のリスクヘッジのためには、外貨のプットオプションを購入し、その際にオプション料を支払えば済むことです。<br />
<br />
　例えば、１ドル１００円のときに、オプション料を支払って、１ドル１２０円になったときでも、１ドル１００円で購入できるようにすればよいわけです。<br />
<br />
ところが、プットオプションの売り取引（外貨を売る権利を売る＝外貨を買う義務を負う）もセットになっていると、１ドル８０円になったときでも、１ドル１００円で買わなければならないことになります。<br />
<br />
この部分は、リスクヘッジどころか、リスクテイクであり、中小企業側には損失のリスクのみがあり、リスクヘッジとは関係ありません。<br />
<br />
<br />
さらに、これらの商品は、見かけのレートを良くするために、様々な特約が付されることになっており、最終的には何のためにこのような契約をするのか、企業側にはメリットが低いばかりか、損失は無限に広がる恐ろしい契約となってしまいました。<br />
<br />
そして、これらの取引は銀行対購入した企業のうち、どちらかが利益を得て、どちらかが損をすると言うものです。<br />
<br />
もともとの商品の設計が円安時の企業のリスクヘッジにあったとしても、だんだんと商品の中身は変化し、ある時点から売られる商品は「銀行のリスクヘッジ」が中心で企業は無限の損失を負いかねない危険な取引となりました。<br />
<br />
◎ノックアウト条項<br />
<br />
　たとえば、１ドル１１０円の時点で契約した場合に、１ドル１３０円になった場合は、この契約がなくなるという条項です。円安になればなるほど、購入した企業からすれば、リスクヘッジの意味がありますが、<br />
　一定程度円安になると契約自体がなくなってしまうのです。そうすると、企業が円安になって儲かったとしても、その利益はかなり限定されてしまいます。<br />
<br />
◎　レシオ<br />
<br />
　　円高が進んだ場合は、例えば１ドル９０円以下になったときは、企業が買う外貨の量が２倍、３倍と増える特約です。<br />
　　もともと円高になったときは、企業側は一定の損失が発生するのに、レシオがあるとその損失額が２倍、３倍にふくれあがります。<br />
<br />
◎　ギャップ<br />
　　　<br />
　　これは、円高になった場合には、もともと想定したいた購入価格よりもさらに企業から見ると不利なレートで購入を義務づけられるというものです。<br />
<br />
　　たとえば、１ドル１１０円を行使価格としたときに、１ドル１２０円になったら、企業は１１０円で購入できます。<br />
　　　　　　　　逆に１ドル９０円になったら、１２０円で購入しないといけないというような特約であり、円高の場合は一定のレートを上乗せして外貨を購入しなければならなくなり、<br />
この点でも企業側の損失はふくらみます。<br />
<br />
<br />
以上のような特約の設定により、<br />
<br />
為替デリバティブ取引は、<br />
<br />
○円高になればなるほど、企業が損をし、銀行が儲かる仕組みになっていった<br />
○契約期間が長期で解約するには多額の解約金がかかることになった（契約期間が長期であること、解約する場合の解約金の計算が複雑であり、企業からは中身がわからないことも、リスクヘッジ商品の性質からするとおかしいものです）<br />
○リスクヘッジはほんの一部分に過ぎず、大部分はむしろリスクテイクとなっており、購入した企業が意図しない商品になっている<br />
<br />
という問題が発生しました。<br />
</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>為替デリバティブ被害について</title>
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		<pubDate>Sun, 13 May 2012 03:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替デリバティブ被害について]]></category>

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		<description><![CDATA[
成２３年１月末に、金融庁が、銀行から為替デリバティブを勧誘され契約した中小企業が大きな損失を抱えており、全国で約１万９０００社にのぼることが発表されました。

これらの為替デリバティブ商品（フォワード取引、通貨オプショ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
成２３年１月末に、金融庁が、銀行から為替デリバティブを勧誘され契約した中小企業が大きな損失を抱えており、全国で約１万９０００社にのぼることが発表されました。<br />
<br />
これらの為替デリバティブ商品（フォワード取引、通貨オプション取引、クーポンスワップ、ゼロコストオプション取引など）は、円安になった場合のリスクヘッジとして売られましたが、<br />
その後に急激に進んだ円高の状況下で中小企業側に大きな損失を与えています。<br />
<br />
郡山タワー法律事務所では、福島県内（福島、郡山、白河、会津若松、いわき、須賀川、本宮など）の為替デリバティブ被害者である中小企業のご相談を無料で実施しています。<br />
<br />
◎　為替デリバティブの取引先の銀行が、自社のメインバンクでもあるため、争い事を起こしたら取引をすべて停止されてしまうのではないか、という不安をお持ちの方<br />
<br />
◎　自分がはんこを押して契約した以上は、たとえ損失がふくらんでも仕方がないのではないかとお考えの方<br />
<br />
◎　為替デリバティブの損害がふくらんで、為替の動向が気になって本業に集中できない状態になっている方<br />
<br />
◎　本業はうまくいっているのに、為替デリバティブの損害により本業の収支に大きな影響が及び会社経営が難しくなっている方<br />
<br />
◎　解約したいと銀行に申し入れをしたが、多額の解約損害金を支払うように言われたため、どうして良いかわからない状況になっている方<br />
<br />
<br />
上記のいずれかに当てはまる方は、当事務所までご連絡ください。<br />
<br />
為替デリバティブの被害は解決可能なケースが多いといえます。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>東白川郡で借金問題の弁護士をお探しの方</title>
		<link>http://saimuseiri.koriyama-law.com/archives/487</link>
		<comments>http://saimuseiri.koriyama-law.com/archives/487#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 00:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[東白川郡で弁護士をお探しの方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saimuseiri.koriyama-law.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[
東白川郡の企業、個人で借金問題について、弁護士をお探しの方は郡山タワー法律事務所の無料相談をご利用ください。

・個人　過払い、破産、個人再生、住宅ローン特則付き個人再生、任意整理

・企業　破産、再生、特別清算、任意 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
東白川郡の企業、個人で借金問題について、弁護士をお探しの方は郡山タワー法律事務所の無料相談をご利用ください。<br />
<br />
・個人　過払い、破産、個人再生、住宅ローン特則付き個人再生、任意整理<br />
<br />
・企業　破産、再生、特別清算、任意整理<br />
　企業と個人事業主の方には、企業再生無料診断を行います。　　</p>
]]></content:encoded>
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