現時点における過払い金返還請求について、裁判所に訴訟を提起しなければ、返還してこないところが多いといえます。
結果的には、裁判をした方が早く解決することができます。
当事務所は、積極的に訴訟を提起してできるだけ高い金額の過払い金を回収できるようにしています。
平成23年12月時点においては、プロミス、アイフル、アコム、CFJ、新生フィナンシャル(レイク)、エポスカード(丸井)、セディナ等は、訴訟を提起して、きちんと主張立証すれば、きちんと回収ができています。
ただし、今後は、各業者の行方は誰にもわからない状況となっています。
過払い金が発生している可能性のある方は、早めに請求されることをおすすめいたします。
なお、最近は、アコムやCFJが、長い取引のある人に対して、「借金をゼロにしてあげる」といいつつ、「債権債務ゼロ」の和解書を締結させるケースが多いように思われます。
この点は、注意が必要です。
借金をゼロにしてもらえるというと、一見すると、自分にメリットがありそうですが、実はそのように長い取引をしている場合には多額の過払い金が発生している可能性が高いのです。
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過払い金返還請求
過払い金返還請求
0 現在の回収状況
1 過払い金とは
文字通り,「払い過ぎたお金」のことを言います。
債務整理に関連して言う過払い金は,貸金業者が,法律で認められている利息を超えて利息をとっていたために,長い期間の返済によって,とりすぎた分の利息を返してくれと言えるのです。
2 どうして払ったお金が戻ってくるのか?
利息制限法の規定は次のとおりです。
| 10万円未満 | 年利20%が上限 |
|---|---|
| 10万円以上100万円未満 | 年利18%が上限 |
| 100万円以上 | 年利15%が上限 |
多くの貸金業者は,この利息制限法の規定を超えた利息を取ることが通常でした。
例えば,あなたが100万円借りたとします。利息制限法上は15%までの利息しか取ってはいけませんが,25%の利息をとったとします。
そうすると,毎年10%分の利息は本来はとってはいけないものをとっていたと言うことになります。
このとってはいけない分の利息は,借金の元本に入れて計算をします(これを利息制限法に基づく引き直し計算といいます)。
その結果,借入から5,6年経過するととりすぎた利息を元本に入れていく結果,借金はゼロになり,さらにゼロになった借金に対して利息を支払っていたことになりますので,貸金業者はあなたから「受け取る理由のないお金」を受け取っていたことになるのです。
ですから,その「受け取る理由のないお金」は返してくれと言えるのです。
※現実には,最初に例えば,30万円を借りて,その後返済しつつ,また少しずつ借りる,あるいは枠を広げて借りるという形をとっている方が多いと思いますので,過払い金が発生するかどうかは単に取引期間のみではわかりません。
弁護士が依頼を受けた場合は,直ちに貸金業者に対して,あなたがいついくら借りて,いついくら返済したかを表にまとめたもの(取引履歴といいます)を出してもらいます。
そして,引き直し計算をしてはじめて本当の借金の残額はいくらか,あるいは過払い金があるかがわかるのです。
3 過払い金請求の手続の流れ
1 相談・依頼を受ける
原則として,依頼を受けたその日又は翌日には債権者に受任通知を送付します。FAX番号が判明している業者については,FAXで送付しますが,休日の場合はすぐには届かないことがあります。 ↓
2 債務額の調査
業者から取引履歴を取得して,利息制限法に基づく引き直し計算をして,借金の残額がいくらかを確定します(過払い金の有無もこの時点で判明します)。 ↓
3 和解契約の締結
過払い金の発生が明らかとなった場合,まずは業者が任意に返還してくれるかどうか交渉をします。
過払い金がある場合には,最近は訴訟提起をしないときちんと返還しない業者が多いので,その場合は訴訟を提起します。 ↓
4 過払い金の回収
4 他の債務整理手続きと過払い金返還請求との関係
複数の業者から借入をしている場合に,ある業者からは過払い金変改請求が可能であるが,他の業者の借金は残るという事はよくあります。
そして,過払い金返還請求をすることと,他の債務整理手続をすることは平行して行うことができます。
例えば,1社からは過払い金の返還を受けたが,残りの会社からの借金が多すぎて支払えないという場合は,自己破産手続や個人再生手続や任意整理をすることも可能です。




