1 借金問題は司法書士ではなく弁護士に!

140万円以上の問題は司法書士は扱うことができません

(1) 司法書士は「紛争の目的の価値」が140万円以下の件しか代理できず、それを超えた場合には「非弁行為(弁護士法に違反する)」として違法となります。
非弁行為とは、法律上弁護士しかできない代理行為を弁護士でないものが業として有償で行うことをいいます。
非弁行為をした場合は、刑罰が定められています。

(2) 裁判例の中には、司法書士が代理人となって、消費者金融と契約をした140万円を超える過払金返還の和解契約は無効としたものもあります。

(3) 非弁行為は違法であるだけでなく、非弁行為としてなされた行為法律上無効となったりすることもあり、その場合は、もう一度弁護士等に依頼して手続をする必要が出てくるなど、不利益を被るのは依頼者です。

(4) なお、多くの司法書士は、このような問題が生じないように適切な処理をしていると思われますが、一部の司法書士は、「非弁行為」を避けるために、本来140万円以上になる過払い金を140万円を超えない範囲に減額をして和解するなどの本末転倒の処理をする人もいるようです。

(5) 過払金返還に関しては、業者の対応が1、2ヶ月毎にめまぐるしく変わっている状況です。
多くの貸金業者は裁判外での過払い金返還交渉には応じず、訴訟を提起しないときちんと過払金を回収できない場合が多くなっています。
司法書士は、地方裁判所の代理権を有していませんので、140万以上の過払い金が発生した場合、司法書士が代理人となって裁判所に行くことはできません。依頼者本人が出向く必要があります。
弁護士に依頼すれば、そのような制限はありませんので、基本的には依頼者の方が裁判所に出向く必要はありません。

自己破産や個人民事再生について、司法書士は代理人になれません

(1)自己破産や個人民事再生について、司法書士ができるのは書面作成のみであり、地方裁判所に代理人として申し立てることはできません。
司法書士が代理人になれるのは、簡易裁判所に限られています。

(2)司法書士に書面作成のみを依頼した場合、裁判所とのやりとりや問題が生じたときの対応を、債務者自らが行わなければなりません。

(3)また、個人再生の場合、裁判所によっては、弁護士が申立代理人としてついていない場合は、別に「再生委員」を任命するための費用が必要となることもあります。

(4)このような点からも、自己破産や個人再生の申立ては弁護士に依頼する方が良いと言えます。

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