過払い金の消滅時効
すでにサラ金等の高金利の業者から借入を完済している人の場合、過払い金返還請求権を有している可能性が高いといえます。
しかし、この過払い金返還請求権は、いつまでも行使できるわけではありません。
いわゆる消滅時効にかかってしまいます。
その期間は、10年。
最後に返済をしたときから、10年経過していると消費者金融側は過払い金の時効消滅を主張します。
これは、法的に認められる主張ですので、過払い金を請求する人は、「最後に返済をしたときから10年以内」に過払い金の請求をしないと、請求ができなくなってしまうことに注意してください。
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