債務整理の3つの柱

1 債務整理の方法としては,大きく分けると3つあります

○任意整理とは
①.弁護士が,裁判所を利用しないで
②.各債権者(サラ金業者など)と個別に交渉をすることにより
③.残債務額を確定し,支払方法を決めるものです。
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○個人再生とは
①.多額の借金を抱えて返済できなくなった人が
②.全債権者に対し,一定の範囲で借金の金額を圧縮し,原則として3年の支払計画を裁判所に申立てをし
③.その計画が裁判所に認められた場合に
④.計画通りに支払をすると残りの債務が免除されるものです。
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○自己破産とは
①.自分の財産と借金を比較して,返済できなくなった場合(借金の方が多い)に
②.裁判所に申立てをし
③.財産があれば,それを債権者に平等に分配し
④.借金については全額免除してもらう手続です。
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2 方針の決定

借金問題を解決するためにどのような手続をとるか

○どの業者から借りているか
○利息は年何%か
○現在の借金総額はいくらか
○借りている期間はどのくらいか
○どのような理由で借金をしたか
○現在の収入はいくらあるか(月々借金の返済に充てることのできる金額はいくらか)
○職業は何か
○不動産を所有しているか
○住宅ローンはあるか(家を保有し続けたいか)

などの要素を検討して,弁護士が方針をアドバイスします。