○任意整理とは
①.弁護士が,裁判所を利用しないで
②.各債権者(サラ金業者など)と個別に交渉をすることにより
③.残債務額を確定し,支払方法を決めるものです。
- 裁判所を利用しない点で,特定調停や個人再生とは異なります。
- 各債権者との話し合いですから,裁判所を利用する場合のように強制力はありません。
- 利息制限法を超える利息を請求している債権者への借金は,利息制限法の範囲で引き直し計算をする結果,借金は減額されます。
- 利息制限法による引き直し計算をした結果,残った借金があまり大きくない人に向いている手続といえます。




